◆日本人と結婚
日本国籍の方と結婚したら、どのようなビザ(在留資格)が取得できるのでしょうか。
取得のために必要な条件は?申請に必要な書類は?
疑問にお答えします。
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結婚する相手の国籍や性別によって、配偶者が自動的にその国の国籍を取得できたり、届出によってその国の国籍を取得できる場合があります。
しかし、日本の法律では、外国人が日本人と結婚しても、外国人配偶者は自動的に日本国籍や永住権を取得することはできません。
もし日本国籍や永住権が必要な場合は、日本国籍取得の場合は帰化申請を、永住権取得の場合は永住申請を行うことになりますが、
それぞれ要件が定められており、いずれも結婚してすぐに申請することはできません。
よって、日本人と結婚した外国人が日本に長期間滞在したい場合は、何らかの在留資格を取得する必要があります。
日本国籍の方と結婚して取得できる在留資格は、「日本人の配偶者等」です。
これは、婚姻手続きを終えている配偶者が取得できるもので、内縁関係や事実婚、婚約者は該当しません。
よって、申請の際は、婚姻を証明する書類が必要になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、職種や就労時間等の制限がないため、日本人と同じように働くことが可能になります。
また、「家族滞在」等のビザと異なり、必ずしも「日本人」の扶養を受けなければいけないわけではありません。
就学についても、自由に認められていますし、会社を立ち上げて経営活動を行うことも可能です。
なお、「日本人の配偶者等」という名称のとおり、このビザの対象として、日本人の配偶者本人以外に、日本人の実子、日本人の特別養子も含まれます。
また、以下の場合にも、「日本人の配偶者等」の在留資格が該当してきます。
・外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして日本国籍となった場合のその配偶者
・元日本国籍だった方が他の国の国籍を取得して日本国籍を喪失した場合 等
★「日本人配偶者等」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。
★”日本人の配偶者”の場合、
「実態のある結婚生活が3年以上継続していて、かつ引き続き1年以上日本に在留」していれば、
永住申請が可能です。
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★”日本人の配偶者”の場合、
「婚姻から3年以上経過し、かつ引き続き1年以上日本に在留」しているか、
「引き続き3年以上日本に在留」していれば、
帰化申請が可能です。
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「日本人の配偶者等」ビザを取得するために満たさなければならない条件は、
①日本人の配偶者であること(ただし、事実婚、内縁関係、婚約は含まない)
②日本人の実子であること
③日本人の特別養子であること
のいずれかです。
具体的な条件について、上記①~③に分けてご説明します。
【日本人の配偶者の場合】
(1)日本人と実際に婚姻関係にあること
申請時点で、日本人と婚姻関係にあることが必要となります。
日本・本国どちらでの婚姻手続きを終えているかは問いません。
ただし、事実婚、内縁関係、婚約、死別・離別した場合は、婚姻関係にあると認められないため、申請できません。
また、原則、同居をしていることが求められます。
(2)生計がたてられること
「日本人の配偶者等ビザ」の場合は、必ずしも日本人が扶養者となる必要はありません。
各家庭の事情により、外国人本人が扶養者となることもあります。
夫婦の収入、貯蓄など、家族として、生計がきちんと立てられるか、というのが重要なポイントとなってきます。
よって、生活保護を受けている場合等は、申請が許可されることは極めて困難です。
【日本人の実子の場合】
(1)日本人の実子であること
申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していることが必要です。
また、申請人本人の出生時に、父母のどちらかが日本国籍を有していたが、その後に日本国籍を離脱した場合でもこの対象となります。
しかし、本人の出生後に、父母のどちらかが帰化などによって日本国籍を取得した場合には、この対象となりません。
(2)生計が立てられること
「日本人の実子であること」の要件を満たしていれば、特に年齢に制限はありません。
未成年などで扶養を受ける場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが必要となります。
また、成人しており、扶養を受けない場合は、独立して生計を立てていけることを証明する必要があります。
【日本人の特別養子の場合】
(1)日本人の特別養子であること
日本の養子縁組制度には、「普通養子」と「特別養子」がありますが、
日本人の「特別養子」であることが必要です。
「普通養子」の場合は、対象となりません。
(2)扶養を受けて生活すること
「特別養子」は、原則6歳未満で行われる養子縁組です。
よって、養親から扶養を受ける必要があります。
また、その扶養者に扶養能力があることも重要なポイントです。
【日本人の配偶者等】ビザを申請する際の必要書類について、ご紹介します。
ただし、下記にご紹介する書類は、必要最低限の書類です。
申請者の事情によって、他にも提出すべき書類や、提出したほうがいい書類もありますので、ご注意ください。
「在留資格認定証明書交付申請」は、海外から招聘する場合に行う申請です。
申請が許可されると、【在留資格認定証明書】が交付されますが、これはビザそのものではなく、いわば推薦状のようなものです。
よって、【在留資格認定証明書】が交付されたら、本国の日本領事館でビザ申請を行う必要があります。
ビザが発給されたら、【在留資格認定証明書】の発行日から3ヶ月以内に、日本に入国しなければ、無効となります。
現在、何らかの在留資格を持っている方が、【日本人の配偶者等】の在留資格に変更しようとする際に行う手続きです。
原則として、中長期の在留資格を持っている方が行う手続きですが、
事情がある場合は、短期滞在の方でも、【日本人の配偶者等】への在留資格変更の申請を行うことができます。
現在【日本人の配偶者等】の在留資格を持っている方が、引き続き同様の活動を行う際にする手続きです。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から行うことができます。
既に離婚・死別した場合は、この手続きを行うことはできませんが、
離婚調停中等の場合は、状況に応じて、【日本人の配偶者等】ビザの更新手続きが可能なことがあります。
★【日本人の配偶者等】ビザの申請で、最も多い不許可理由
それは、
・婚姻の真実性が認められない(婚姻の実態がない)
・生計要件に不安があるこの2点です。
特に、【日本人の配偶者等】ビザを取得すると、就労制限等の活動制限がないことと、永住申請の際に期間要件の優遇措置が設けられていることが原因で、
偽装申請の多いビザの一つですので、審査もその分厳しくなっています。
よって、「どちらか一方若しくは両方が再婚である場合」や、「結婚までの経緯が複雑な場合」、「生計要件に不安がある場合」等、不安要素がある場合は、
上記に挙げた最低限の申請書類以外にも、他の証明書類等を添付して、これらの不安を払拭できるような申請をする必要があります。
★日本の婚姻要件について
日本の民法は、結婚について以下のように定めています。
1.男性は18歳以上、女性は16歳以上であること(但し、20歳未満の場合は父か母の同意が必要)
2.重婚禁止
3.直系血族または3親等内の傍系血族の間での婚姻禁止
4.直系姻族間での婚姻禁止
5.養親子間での婚姻禁止
6.再婚の女性は、前婚の解消または取消しの日から100日間は再婚できない。(再婚禁止期間100日間)
※6の再婚禁止期間については、日本人と結婚する外国人にも適用されますので、ご注意ください。
★婚姻手続きについて
日本人との婚姻手続きについては、日本国内でも、海外(在外領事館)でも行うことができますが、結婚する相手の国籍によっては、先に日本側の手続きを行ってしまうと、相手側の国での手続きが行えない場合がありますので、十分ご注意ください。
【日本人の配偶者等ビザ】の申請の際は、Q&Aも参考にしてください。