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日本人の配偶者等【在留資格変更許可申請】に必要な書類

現在、何らかの中長期ビザを持っている方が、【日本人の配偶者等】ビザに変更しようとする際に行う手続きです。
この申請は、現在所有しているビザの有効期限があれば、いつ申請してもかまいませんが、
【日本人の配偶者等】の在留資格を取得するまでは、【日本人の配偶者等】の在留資格所有者に許されている、制限のない就労等活動を行うことはできませんので、ご注意ください。

 

<日本人の配偶者の場合>

 

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
  ※返信先住所を明記したもの。

(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  ※婚姻事実の記載があるもの。

(5) 結婚証明書
  ※申請人の国籍国(外国)の機関から発行されたもの。

(6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 配偶者(日本人)の身元保証書 
  ※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
  ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 配偶者(日本人)の住民票
  ※世帯全員の記載のあるもの。

(9) 質問書
  ※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(10) スナップ写真
  ※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

 

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

 

 

<日本人の実子、日本人の特別養子の場合>

 

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
  ※返信先住所を明記したもの。

(4) 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
  ※親が日本国籍であること、または、日本国籍であったことを証明する必要があります。

(5) 日本で出生した場合は、次のいずれかの文書
  ① 出生届受理証明書
  ② 認知届受理証明書

(6) 海外で出生した場合は、次のいずれかの文書
  ① 出生国(外国)の機関から発行された出生証明書
  ② 出生国(外国)の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(ある方のみ)

(7) 特別養子の場合は、次のいずれかの文書
  ① 特別養子縁組届受理証明書
  ② 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書

(8) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  ※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。

(9) 身元保証書
  ※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
  ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(10) 日本人(申請人の親または養親)の住民票
  ※世帯全員の記載のあるもの。

 

★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

 

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2024.11.21 Thursday