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◆永住者と結婚

永住者と結婚.png

永住者(特別永住者)の方と結婚したら、どのようなビザが取得できるのでしょうか。
また、取得のために必要な条件は?申請に必要な書類は?

疑問にお答えします。

 

取得できるビザ.png

永住者(または特別永住者)と結婚しても、すぐに永住権を取得できるわけではありません。
永住者(または特別永住者)の方と結婚して取得できる在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。
これは、婚姻手続きを終えている永住者(または特別永住者)の配偶者が取得できるビザで、内縁関係や婚約者は取得できません
よって、申請の際は、婚姻を証明する書類が必要になります。

 

「永住者の配偶者等」のビザを取得すると、就労制限がないため、就労ビザを取得することなく働くことができます。
また、「家族滞在」等のビザと異なり、必ずしも「永住者(または特別永住者)」の扶養を受けなければいけないわけもありません。
就学についても、自由に認められていますし、会社を立ち上げて経営活動を行うことも可能です。

 

なお、「永住者の配偶者」という名称のとおり、対象は、永住者の配偶者本人以外に、永住者の実子も含まれます。

 

ただし、外国人夫婦のどちらかが永住申請をして永住者となった場合、その配偶者には「永住者の配偶者等」のビザが適用されますが、
永住許可を受ける前に生まれた実子については、「定住者」ビザが適用されます。

 

★「永住者の配偶者等」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月です。

 

★”永住者の配偶者”は、
「実態のある結婚生活が3年以上継続していて、かつ引き続き1年以上日本に在留」していれば、
永住申請が可能です。
※永住申請についての詳細情報は、👉コチラ

 

取得のための条件.png

「永住者の配偶者等」ビザを取得するために満たさなければならない条件は、
①永住者の配偶者であること(ただし、事実婚、内縁関係、婚約は含まない)
②永住者の子どもとして出生した子であること
のいずれかです。

 

具体的な条件について、上記①~②に分けてご説明します。

 

【永住者の配偶者の場合】

 

(1)永住者(特別永住者)と実際に婚姻関係にあること

 

申請時点で、永住者(特別永住者)と婚姻関係にあることが必要となります。
日本・本国どちらでの婚姻手続きを終えているかは問いません。
ただし、事実婚、内縁関係、婚約、死別・離別した場合は、婚姻関係にあると認められないため、申請できません。
また、原則、同居をしていることが求められます

 

 

(2)生計がたてられること

 

「永住者の配偶者等ビザ」の場合は、必ずしも永住者(特別永住者)が扶養者となる必要はありません。
各家庭の事情により、配偶者側が扶養者となることもあります。
いずれにせよ、夫婦の収入、貯蓄など、家族として、生計がきちんと立てられるか、というのが重要なポイントとなってきます。
よって、生活保護を受けている場合等は、申請が許可されるのが極めて困難です。

 

 

【永住者の子どもとして出生した子の場合】

 

(1)永住者の子供として日本で出生し、かつ、引き続き日本に在留していること

 

申請人本人が永住者の子供として日本で出生し、かつ、その後も引き続き日本に在留していることが必要です。
 ・日本国外で出生して、その後日本へ来た場合
 ・日本で出生した時点では両親のどちらとも永住者でなかった場合
 ・日本で永住者の子供として出生したけれどその後日本にいない期間が長い場合
などは、「永住者の配偶者等ビザ」には該当せず、「定住ビザ」に該当するので、注意が必要です。

 ※子供が日本で出生した時点で、両親のどちらかが永住者である場合、出生から30日以内であれば、「永住ビザ」の在留資格取得申請を行うことができます!

 

(2)生計が立てられること

 

未成年などの場合は、扶養者によって扶養を受けて生活できることが必要となります。

 

 

申請に必要な書類.png

【永住者の配偶者等】ビザを申請する際の必要書類について、ご紹介します。
ただし、下記にご紹介する書類は、必要最低限の書類です。
申請者の事情によって、他にも提出すべき書類や、提出したほうがいい書類もありますので、ご注意ください。

 

在留資格認定証明書交付申請.png

「在留資格認定証明書交付申請」は、海外から招聘する場合に行う申請です。
申請が許可されると、【在留資格認定証明書】が交付されますが、これはビザそのものではなく、いわば推薦状のようなものです。
よって、【在留資格認定証明書】が交付されたら、本国の日本領事館でビザ申請を行う必要があります。
そして、ビザが発給されたら、【在留資格認定証明書】の発行日から3ヶ月以内に、日本に入国しなければ、無効となります。

 

在留資格変更許可申請.png

現在、何らかの中長期ビザを持っている方が、【日本人の配偶者等】ビザに変更しようとする際に行う手続きです。

 

在留資格更新許可申請.png

現在【日本人の配偶者等】ビザを持っている方が、引き続き同様の活動を行う際にする手続きです。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から行うことができます。
既に離婚・死別した場合は、この手続きを行うことはできませんが、離婚調停中等の場合は、状況に応じて、【日本人の配偶者等】ビザの更新手続きが可能なことがあります。

 

 

申請の際の注意点.png

【日本人の配偶者等】ビザの申請で、最も多い不許可理由は、・婚姻の真実性が認められない(婚姻の実態がない)・生計要件に不安があるこの2点です。

特に、【永住者の配偶者等】ビザを取得すると、就労制限等の活動制限がないことと、永住申請の際に期間要件の優遇措置が設けられていることが原因で、偽装申請の多いビザの一つですので、審査もその分厳しくなっています。

 

よって、「どちらか一方若しくは両方が再婚である場合」や、「結婚までの経緯が複雑な場合」、「生計要件に不安がある場合」等、不安要素がある場合は、上記に挙げた最低限の申請書類以外にも、他の証明書類等を添付して、これらの不安を払拭できるような申請をする必要があります。

 

 

【永住者の配偶者等ビザ】の申請の際は、Q&Aも参考にしてください。

 

 

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2024.12.11 Wednesday