結婚・離婚ビザ 相談センター

結婚・離婚に伴うビザの変更等のご相談は、実績のある“結婚・離婚ビザ相談センター”まで!相談無料・成功報酬(原則)でご案内しております。
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◆ビザQ&A

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Q1.現在は夫婦で海外に住んでいるが、これから一緒に日本で生活したい

Q2.日本人の配偶者との離婚協議中に在留期限が迫っている場合

Q3.離婚した場合、何のビザに変更することができますか?

Q4.結婚したら、必ず配偶者ビザに変更しなければならないの?

Q5.永住者の子どもが生まれた場合のビザの手続きについて

Q6.短期滞在で来日中に結婚したら・・・

Q7.出国期間が長くても、ビザの更新は可能?

Q8.認定証明書は発行されたのに、本国のビザ申請で不許可になった。

Q9.自分が日本人と結婚したら、以前の配偶者との間の子供はどうなるの?

Q10.配偶者と離婚・死別後に変更できるビザは?

Q11.離婚協議中に配偶者ビザの期限が切れてしまいます!

Q12.離婚・死別したのに配偶者に関する届出を行わなかったら、どうなるか?

 

最新情報や注意事項等については、「結婚・離婚にまつわるお話 by結婚・離婚ビザ相談センター」もご確認ください。 

 

Q1.現在は夫婦で海外に住んでいるが、これから一緒に日本で生活したい

まず、「日本人の配偶者等ビザ」の申請は、申請人本人はもちろんのこと、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。
しかし、申請は日本滞在中に入国管理局に提出する必要があるため、申請人または申請代理人が日本にいることが必要になります。
夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が日本に帰国しないと申請できないのでしょうか?

答えは「NO」です。 

申請代理人は、配偶者以外にも、日本に住んでいる親族もなることができます
よって、たとえば、日本にいる配偶者の両親に申請代理人になってもらうことも可能なのです。

ちなみに・・・、
「親族」は民法上では、「配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族」とありますが、
入国管理局の申請では、運用上「配偶者、3親等以内の血族および3親等以内の姻族」となっています。

次に、ポイントになってくるのが、これからの日本での生計をどのように証明するかです。
既に日本での仕事が決まっている場合は、それを証明する資料を提出することができますが、日本へ帰国してから仕事を探す場合は、どうやって仕事を見つけるのか?仕事が見つかるまでの生活費はどうするのか?などをしっかり説明する必要があります。

なお、「永住者の配偶者等」として申請する場合、夫婦共に海外に住んでいるのであれば、
「日本人の配偶者等」の申請のとき以上に、日本に夫婦で住むについてきちんと説明する必要があります。

 

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Q2.日本人の配偶者との離婚協議中に在留期限が迫っている場合

「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」を持っている外国人配偶者の方が、その配偶者と離婚してしまうと、持っているビザを更新することができなくなってしまいます
もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?

一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、理由を説明した上で、「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります。
更新申請の際に、日本人の配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、それでもまだ可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。

 

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Q3.離婚した場合、何のビザに変更することができますか?

日本人との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」は更新できなくなってしまいます。
しかし、日本人との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでいて、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。
その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。
しかし、「定住者ビザ」も、誰もが変更できるわけではなく、日本人との婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の滞在期間などによって変わってきます。

詳細については、「離婚後に取得できるビザ」をご確認ください。

 

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Q4.結婚したら、必ず配偶者ビザに変更しなければならないの?

日本人や永住者と結婚したら、必ず「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ(以下、配偶者ビザ)に変更しなければならないのでしょうか?
例えば、現在就労ビザで就労している外国人の方が、結婚を機に配偶者ビザに変更しなければならないか、というと、
そういうことはありません。

確かに、配偶者ビザのほうが、就労制限がなく、転職をしたい場合にも職種を選ぶ必要がないので、選択肢が広がるでしょう。
しかし、そういう事情がないのであれば、就労ビザのままでも大丈夫です。
また、就労ビザへの変更を行う場合でも、実質的に配偶者であり、配偶者ビザを取得できるような要件を満たしていれば、
就労ビザのままでも、配偶者としての優遇条件を利用することができます。

 

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Q5.永住者の子どもが生まれた場合のビザの手続きについて

ご両親がどちらも外国籍の方の場合で、どちらかか一方、若しくは両親が永住ビザを持っている場合の、お子様のビザ手続きについて、ご紹介します。

この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。
これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。

また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、
日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。

それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、
ご両親のどちらか、もしくは両親が永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります。

※ただし、在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。

なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。

以上は、日本で出産された場合です。

本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。
この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。

 

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Q6.短期滞在で来日中に結婚したら・・・

観光ビザ等の短期滞在ビザで入国中に、日本人や永住者と結婚した場合、帰国することなく配偶者ビザへの変更が可能なのでしょうか?

不可能ではありませんが、実際のところ非常に困難であると考えたほうがいいでしょう。
では、実際にはどのような手続きを踏むべきなのでしょうか?

もし、なるべくスムーズに許可を得たいのであれば、結果的には「在留資格認定証明書交付申請」を行うのがベストです。
「在留資格認定証明書交付申請」は、配偶者ビザへの変更申請ではありません。
よって、在日中に証明書が交付されなければ、帰国しなければなりません。

これまでの当社の経験を通じて言わせてもらうと、それでも結果的には、この手続きを踏むのがベストであるといえます。

 

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Q7.出国期間が長くても、ビザの更新は可能?

2012年の入管法改訂により、1年以内の出入国であれば、再入国申請を事前に行うことなく出入国が可能になりました。
そのため、外国人の出入国についてはずいぶん手続きが便利になっています。
しかし、ここ最近の審査の傾向として、日本での在留期間が極端に短い場合は、ビザの更新が難しかったり、発行されるビザの期間が短くなるケースが多くなっています。
つまり、日本にいないのに本当にビザが必要なの?というところが問われているのです。
以前は3年のビザがもらえたのに、ほとんど日本にいなかったために1年ビザになった、というケースもありますが、
それは以前に比べてビザの必要性の部分が厳しく審査されている可能性があるからです。

 

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Q8.認定証明書は発行されたのに、本国のビザ申請で不許可になった。

「日本人の配偶者のビザ」や「永住者の配偶者ビザ」の申請の際には「質問書」を出します。
そこには、出会った経緯や紹介者、結婚式の情報等、事細かに記載する必要があります。
そして、無事に「認定証明書」が交付され、本国で配偶者の方がビザの申請をするわけですが

ここで稀に、不許可となってしまうケースがあります。

その原因はだいたい教えてもらえないので、推測するしかないのですが、これまで聞いた中ではおそらく
①本国での犯罪歴が発覚した
②日本での申請内容とビザ申請時の内容が違った
というのが多いみたいです。

①はもうどうしようもないのですが、②については勘違いが原因となることもあるので、事前にわかっていれば防げた問題です。

配偶者を呼び寄せる場合、認定証明書が発行されて、本国に送れば終わりじゃないのです。
本国で、本人がビザを申請し、それが許可にならなければ、な~んにも意味がないのです!!
そのあたり、十分ご注意くださいね。

 

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Q9.自分が日本人と結婚したら、以前の配偶者との間の子どもはどうなるの?

以前の配偶者との間の子ども(申請人にとっての実子)がいて、今回日本人と再婚します、というケースの場合、
その子どもはどうなるのでしょうか?

まず、申請人にその子どもの親権や監護権があるかどうかにもよります。
また、”連れ子”として扱うのか、今回結婚する相手(日本人)の養子に入れるのか、によっても手続きは異なってきますが、

いずれにせよ、在留資格を取得したいのであれば、基本的に「定住者」の在留資格が該当します。

 

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Q10.配偶者と離婚・死別後に変更できるビザは?

日本人・永住者の配偶者との離婚が成立してしまうと、「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者ビザ」は更新できなくなってしまいます。
しかし、元配偶者との間に子供がいて、その子供の扶養をする必要があったり、長年日本に住んでいて、日本の生活に根付いていたり、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される方がたくさんいらっしゃいます。
その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性があります。

しかし、「定住者ビザ」も、誰もが変更できるわけではなく、婚姻期間や離婚理由、子供の有無、子供の扶養の有無、日本の滞在期間、収入の有無などによって変わってきます。

なお、婚姻期間や離婚理由についても、大まかな基準があり,
婚姻期間…概ね3年以上(ただし、別居期間は除く)
離婚理由…日本人・永住者側に原因があること(生活費を入れない、浮気した、家庭内暴力があった、等)
こども…親権があるわけではなく、扶養権、監護権があり、実際に扶養・監護していること。
収入…外国人本人に独立した生計を営むことのできる収入があること となっています。  

ただ、これらは各案件ごとに総合的に判断されるため、 上記条件を全て満たさないと「定住者」ビザが取得できないというわけではなく、
例えば婚姻期間が3年未満であっても、離婚原因が配偶者の暴力にある場合等で、それについて第三者機関への相談実績がある場合等は、「定住者」ビザへの変更が許可されることもあります。

 

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Q11.離婚協議中に配偶者ビザの期限が切れてしまいます!

日本人や永住者と結婚して「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」(以下、配偶者ビザ)を持っている外国人の方が、配偶者との離婚が成立してしまうと、配偶者ビザを更新することができなくなってしまいます。
もし、申請人本人が他の就労などのビザへ変更できるのであれば、変更申請をする方法もありますが、他に変更できるビザがない場合は、どうすればいいのでしょうか?  

一般的に、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない場合は、現在の状況や事情を説明した上で、配偶者ビザを更新することができる可能性があります。
ですので、離婚が成立するまでは、すぐに「定住者ビザ」へ変更するのではなく、まずは持っている配偶者ビザの更新申請をすることをおすすめします。  

更新申請の際に、配偶者の方の協力を得ることが難しいかもしれませんが、更新できる可能性はあるので、まずは一度ご相談ください。

 

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Q12.配偶者に関する届出を行わなかったら、どうなるか?

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離結婚を根拠とした在留資格(日本人配偶者や永住者の配偶者、家族滞在、等)の場合、意外に忘れられている手続きが、「配偶者に関する届出」です。
これは、配偶者と離別・死別してから14日以内に、届出を行う必要があります。  

この届出を怠ると、その後の在留資格の更新や変更に不利に働く場合があるので、ご注意ください。  

さて、この届出をしたら、その後どうなるのでしょうか?  

原則として、所持する在留資格(日本人・永住者の配偶者等)の活動を6ヶ月以上行わなかった場合、在留資格が取り消される可能性があります。
この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして6ヶ月以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。
つまり、 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。  
よって、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

 

 

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2024.04.20 Saturday