結婚・離婚ビザ 相談センター

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◆離婚の際の手続き

離婚届け画像.png

 

日本人または永住者(特別永住者)の配偶者として在留資格を持っている人が離婚した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。

以下に、ご紹介いたします。

 

配偶者に関する届出.png

配偶者と離別(離婚)・死別した「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、
離別(離婚)・死別から14日以内に、「配偶者の関する届出」を提出する必要があります。

 

【届出書記載事項】

(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 国籍・地域
(5) 住居地
(6) 在留カード番号

 

【申請書ダウンロード】

※出入国在留管理庁のサイトにつながります。

 

 申請書(PDF) → http://www.moj.go.jp/content/000099572.pdf

 

【届出先】

※通常ビザを申請する際の入国管理局の窓口とは異なりますので、ご注意ください。

 

<郵送の場合>

〒108-8255 
東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付 担当

※在留カードのコピーを同封します。

 

 

 

<インターネットの場合>

入国管理局電子届出システムを利用して、届出を行うこともできます。

※事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。

 

 

◆届出を怠った場合

正当な理由なく届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金
虚偽の届出を行った場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金
に処せられる恐れがあります。

また、離婚・死別と共に住所に変更がある場合にも、14日以内に居住地の届出を行う必要があります
こちらの届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合には、在留資格が取り消される恐れがあります

更に、虚偽の届出により懲役に処せられた場合は、退去強制事由に該当し、帰国せざるを得なくなることもありますので、届出を怠らないように、ご注意ください。

 

 

在留資格の変更.png

「日本人の配偶者等」及び、「永住者の配偶者等」のビザを持っていて、離別・死別した場合は、
たとえビザの期間が6ヶ月以上残っていても、6ヶ月間該当する活動を行っていないと、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります

つまり、離婚・死別してから6ヶ月以内、または在留期限のいずれか早い期日までに、再婚、または他の在留資格に変更する、等の手続きを行わないと、
現在持っている在留資格が取り消されてしまうかもしれないのです。

配偶者のビザを持っている方は、離婚時・死別時、及びその後の状況によって、変更できるビザが異なってきますが、
再婚をしない場合は、「就労ビザ」「定住者ビザ」等への変更が可能です。

ただし、それぞれ満たさなければいけない条件が決まっていますので、その条件を満たすことができない場合は、ビザの変更をすることはできません。

 また、再婚した場合であれば、
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、離婚・死別後、再度日本人と結婚した場合、
離婚・死別後14日以内に、「配偶者に関する届出」を行い、在留資格の更新時に、新しい配偶者の情報で更新手続きをすれば足ります。

「配偶者に関する届出」は、結婚・再婚した際には不要です。

 

 

離婚後に申請できるビザ.png

配偶者と離婚・死別後は、原則として6ヶ月以内に他の在留資格に変更する必要が出てきます。
では、どのような在留資格に変更することが可能なのでしょうか。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の方が離婚・死別して変更できるビザには、「定住者ビザ」や「就労ビザ」があります。

以下、様々なケースを見ながら、説明していきます。

 

事例1.png離婚したが、就職するので、就労ビザに変更したい。

 

離婚後、正社員や常勤社員として就職する場合、「就労ビザ」への変更が考えられます。

「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」が、業務内容や勤務時間に制限がなかったのとは異なり、
「就労ビザ」へ変更する場合には、「就労ビザ」の要件を満たす必要があります。

例えば、貿易会社に通訳・翻訳・海外業務をメインとして就職する場合、大学を卒業(本国、日本、どちらの大学でもOK)していれば、「就労ビザ」の学歴要件を満たす可能性が出てきます。

しかし、最終学歴が高校卒業等である場合、従事しようとする業務内容で、一定年数以上の勤務経験がなければ、「就労ビザ」への変更は、かなり厳しくなってきます。

比較的多いのが、結婚当時からパートをしていた勤務先で、常勤職員として雇ってもらえることになったが、就労ビザが取得できるかどうか、というご相談です。

「就労ビザ」は、従事できる業務内容も決められています。
例えば、これまでの業務内容が「就労ビザ」の業務内容として認められない場合や、その「就労ビザ」を取得するための要件を満たしていない場合は、「就労ビザ」への変更は、困難です。

就労ビザについての詳しい説明については、「就労ビザ.com」(別サイトにジャンプします)をご確認ください。

 

事例2.png離婚した配偶者との間の子どもの親権を取得したので、今後自分が育てていくつもりだ。

 

日本人、または永住者(特別永住者)との間に生まれた未成年の子どもの親権を取得し、その後日本で育てていきたいといういう場合、「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります

例えば、その子どもが日本国籍や永住の在留資格を取得しており、今後親権を持つ親の母国で育てていくことが難しく、かつ親権を持つ親が日本で何らかの仕事に就いている場合、これらの事情が総合的に考慮されて、その子どもを育てるために、「定住者」の在留資格を取得できる可能性が出てくるのです。

この「定住者」の在留資格は、あらかじめ告示によって定められているもの(告示内)ではなく、特別な事情によって法務大臣により与えられる在留資格(告示外)のものになります。
よって、申請に必要な書類は決められておらず、申請人の状況に合わせて、必要な書類や、「定住者」として活動する必要性を立証する資料をそろえて提出する必要があります。

 

 

 事例3.png離婚したので、「定住者」の在留資格に変更したい。

 

日本人、または永住者(特別永住者)と離婚・死別後、引き続き日本に在留したい。
けれど、特に子供がいるわけでもなく、子供がいても親権があるわけではない…

しかし、配偶者との間には子どもはいない、または、いても親権がなく、引き取って育てることはない、という場合であっても、
「定住者」の在留資格に変更することは可能です。

この場合の「定住者」の在留資格は、あらかじめ告示によって定められているもの(告示内)ではなく、特別な事情によって法務大臣により与えられる在留資格(告示外)のものになります。

ただ、子どもがいて引き取って育てる場合等に比べて、日本への定着性や、日本に引き続き在留する必要性が薄いのも事実です。

実際に、「定住者」の在留資格が認められるかどうかは、

・日本への定着性(在留年数や婚姻年数)
・離婚事由
・生計を立てていける状況かどうか
・その他、日本に引き続き在留すべき特別な理由があるかどうか

等を総合的に判断されて、許可されるかどうかが決定されます

例えば、日本人と結婚して来日し、1年ほどで離婚した場合だと、「定住者」への変更は非常に難しいでしょう。
逆に、日本人と日本で結婚して10年ほど経って、配偶者と死別してしまった場合等だと、日本への定着性が認められて「定住者」への在留資格変更が容易になります。
(ただし、10年も婚姻生活を続けていれば、その間に「永住者」の在留資格へ変更しているケースが多いでしょうが・・・)

 

 

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2024.11.21 Thursday