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日本人の配偶者等【在留資格認定証明書交付申請】に必要な書類

「在留資格認定証明書交付申請」は、海外から招聘する場合に行う申請です。
申請が許可されると、【在留資格認定証明書】が交付されますが、これはビザそのものではなく、いわば推薦状のようなものです。
よって、【在留資格認定証明書】が交付されたら、本国へ送り、本国の日本領事館でビザ申請を行います。

領事館にもよりますが、通常は4営業日~1週間ほどで、ビザが発給されます。

ただし、まれに、【在留資格認定証明書】があっても、ビザが発給されないケースもあります。
その理由として最も多いのが、「認定証明書交付時の申請内容と、ビザ申請時の申告内容が異なる」というケースです。
特に、配偶者系のビザを申請する場合は、このような理由によりビザ発給申請が不許可となるケースがあるので、ご注意ください。

 

 

日本人の配偶者の場合>

 

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
  ※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  ※婚姻事実の記載があるもの。

(5) 結婚証明書
  ※申請人の国籍国(外国)の機関から発行されたもの。

(6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(7) 配偶者(日本人)の身元保証書
  ※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
  ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(8) 配偶者(日本人)の住民票
  ※世帯全員の記載のあるもの。

(9) 質問書
  ※入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。

(10) スナップ写真
  ※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。

 

 

<日本人の実子、日本人の特別養子の場合>

 

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
  ※返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。

(4) 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
  ※親が日本国籍であること、または、日本国籍であったことを証明する必要があります。

(5) 日本で出生した場合は、次のいずれかの文書
  ① 出生届受理証明書
  ② 認知届受理証明書

(6) 海外で出生した場合は、次のいずれかの文書
  ① 出生国(外国)の機関から発行された出生証明書
  ② 出生国(外国)の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(ある方のみ)

(7) 特別養子の場合は、次のいずれかの文書
  ① 特別養子縁組届受理証明書
  ② 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書

(8) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  ※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。

(9) 身元保証書
  ※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
  ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

 

 

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2024.11.21 Thursday