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日本人の配偶者等【在留期間更新許可申請】に必要な書類

現在【日本人の配偶者等】ビザを持っている方が、引き続き同様の活動を行う際にする手続きです。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から行うことができます。
既に離婚・死別した場合は、この手続きを行うことはできませんが、離婚調停中等の場合は、状況に応じて、【日本人の配偶者等】ビザの更新手続きが可能なことがあります。

<日本人の配偶者の場合>
 
(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
  ※返信先住所を明記したもの。

(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  ※婚姻事実の記載があるもの。

(5) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

(6) 配偶者(日本人)の身元保証書
  ※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
  ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(7) 配偶者(日本人)の住民票
  ※世帯全員の記載のあるもの。
 
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

 

 

<日本人の子、日本人の特別養子の場合>
 
(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※16歳未満は、不要です。

(3) 返信用はがき
  ※返信先住所を明記したもの。

(4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
  ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
  ※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。

(5) 身元保証書
  ※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
  ※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。

(6) 日本人(申請人の親または養親)の住民票
  ※世帯全員の記載のあるもの。
 
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。

 

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2024.11.21 Thursday