日本人の配偶者等【在留期間更新許可申請】に必要な書類
現在【日本人の配偶者等】ビザを持っている方が、引き続き同様の活動を行う際にする手続きです。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から行うことができます。
既に離婚・死別した場合は、この手続きを行うことはできませんが、離婚調停中等の場合は、状況に応じて、【日本人の配偶者等】ビザの更新手続きが可能なことがあります。
<日本人の配偶者の場合>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
※婚姻事実の記載があるもの。
(5) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
(6) 配偶者(日本人)の身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(7) 配偶者(日本人)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
<日本人の子、日本人の特別養子の場合>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
※ここでいう扶養者とは、日本で申請人を扶養する方を指します。
(5) 身元保証書
※身元保証人は、原則、日本に居住する日本人(子の親、または養親)です。
※身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(6) 日本人(申請人の親または養親)の住民票
※世帯全員の記載のあるもの。
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。